遺言書作成支援

【遺言書】

遺言書は、ご自身の財産や大切な想いを、将来に向けて確実に引き継ぐための制度です。相続をめぐる不安を減らし、ご家族が安心して手続きを進められるようにするため、人生の節目が重なる50歳代以降は遺言書の準備を始める方が徐々に多くなります。


遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。


【自筆証書遺言】
全文・日付・氏名を自書する必要がある


法務局で保管すれば紛失や改ざんのリスクを減らせる


(当事務所では、法務局の遺言書保管制度を利用する自筆証書遺言のみ対応しています)


自筆証書遺言は、費用を抑えて手軽に作成したい方や、まずは自分の考えを形にしたい方に向いていますが、法令で定める方式を順守しなければ無効になってしまう可能性があるため、慎重な作成が必要です。



【公正証書遺言】
公証人が作成に関与し、証人2名が必要


原本は公証役場で保管され、安全性が高い


公正証書遺言は、確実性を重視したい方や、相続関係が複雑な方に適しています。「証人を2名も用意できるだろうか」と不安に感じる方もいますが、行政書士が証人の手配も含めて対応できますので、ご安心ください。



【検認手続きの要否について】
検認とは、遺言書の形状や内容を家庭裁判所が確認する手続きで、ご家族に一定の負担が生じます。
自筆証書遺言を、ただ机の引き出しや金庫などで保管している場合、相続開始後には 家庭裁判所での「検認手続き」 が必要となってしまいます。


一方、公正証書遺言、遺言書保管所(法務局)で保管された自筆証書遺言については、いずれも 検認手続きが不要となります。
相続開始後のご家族の負担を大きく減らせる点がこれらに共通するメリットとなります。


【行政書士に依頼するメリット】
行政書士にご依頼いただくことで、方式選びから内容整理、文案作成まで丁寧にサポートし、形式不備や記載漏れの不安を解消できます。「家族に迷惑をかけたくない」「相続で揉めてほしくない」といったお悩みにも適切に対応いたします。必要に応じて税理士や司法書士などの専門家をご紹介し、適切な相談窓口におつなぎします。


遺言書の作成は、将来への備えとして大切な一歩です。複雑な部分はどうぞ専門家にお任せください。安心して進められるようサポートいたします。